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弁護士費用

(旧)日弁連報酬基準と同様の基準を採用しています。

この基準は、平成16年3月末まで、すべての弁護士の報酬基準として日弁連で定められていたものであり、現在も、多くの事務所が採用するものです。

弁護士費用の内訳について

弁護士費用は、1. 着手金、2. 報酬、3. 実費に分けられます。

1. 着手金

着手金は、弁護士が事件を受任することで発生します。請求額の〇%、という形で決められています。

着手金の支払時期は、交通事故事案については、原則として、事件終了時で結構です。お金をご用意いただく必要はありません。介護事故事案については、原則として、受任時にお支払いいただきます。

2. 報酬

報酬は、いわゆる成功報酬です。獲得額の〇%、という形で決められています。

報酬の支払時期は、事件終了時、相手方から賠償金が支払われた後にご精算いただきます。お金をご用意いただく必要はありません。

経済的利益の額 着手金 報酬金
簡易な自賠責請求 給付金額の2%(最低3万円)。損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合は別途。
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
5%+金9万円 10%+金18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3%+金69万円 6%+金138万円
3億円以上の場合 2%+金369万円 4%+金738万円


※実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)は別途必要です。
※この金額は、事件の難易度、軽重等により増減することがあります。
※着手金は、交渉・調停・訴訟の別に必要となります(但しそれぞれ上記表の1/2の額となります)。
※着手金は10万円を最低額とします。

3. 実費

実費につきましては、事案に応じ、ご相談の上ご負担いただくことになります。
主に下記のような費用があります。

  • 郵便切手代
  • 印紙代
  • 交通費
  • カルテ翻訳費用
  • ドクターの意見書作成費用等

実費の支払い時期

ご相談の上、原則としてその都度、事情により事件終了時にいただきます。

※弁護士費用特約をお使いになる場合には、請求の時期が異なりますが、当事務所から保険会社へ請求するものであり、依頼者の方にお金をご用意いただくことはありません。

「着手金無料!報酬は獲得額の10%!」は本当に割安か?

現在インターネット上では、複数の法律事務所が「着手金無料、報酬は獲得額の10%+〇万円」などという、わかりやすい基準を打ち出しています。一見すると、当事務所の採用する(旧)日弁連報酬基準より低額となるようにも見えます。

しかし、「一律10%」の事務所においては、(例外規定がない限り)被害者請求で給付を受けた自賠責保険給付金も獲得額に含め、10%の報酬を算定しており(当事務所では自賠責への被害者請求分は原則2%)、結果として報酬額がかえって高額になる場合が多いのです。以下の事例をご参照ください。

料金の比較

例えば賠償額6,000万円の示談が成立し、このうち被害者請求による自賠責保険金給付額3,000万円であった場合(まず被害者請求で3,000万円を受け取り、残りの損害額を請求し、保険会社と交渉することになります。)

当事務所の場合

被害者請求の費用 3,000万円×2%=60万円
着手金 6,000万円-自賠責給付分3,000万円=3,000万円×3%+69万円=159万円
※当事務所では、示談で終了した場合の着手金の算定は、獲得額を経済的利益の額として算定します。
報酬額 獲得額6,000万円-自賠責給付分3,000万円=3,000万円×6%+138万円=318万円
合計 60万円+159万円+318万円=537万円

「一律10%+20万円」の事務所の場合

報酬額 獲得額6,000万円×10%+20万円=620万円

このように、「着手金無料、報酬一律〇%」が必ず割安となる訳ではありません。費用の点を検討される場合には、慎重かつ具体的に検討されることをお勧めします。

弁護士費用特約について

被害者本人が加入していなくとも使える場合があります

弁護士費用特約は、損害賠償請求を弁護士に委任した場合の弁護士費用を保険会社が支払ってくれる、というものです。上限300万円(これとは別枠で相談料上限10万円)となっている場合が多いです。

弁護士費用特約を使用しても保険料は上がりません。弁護士費用特約を使うことができれば、弁護士費用の負担を気にする必要がない場合も多く、安心して委任できます。しかし、実際は弁護士費用特約を使用できるのに、それに気づかず相談に来られる方がとても多いのです。

被害者本人が加入していなくとも弁護士費用特約を使える場合

ご本人が任意保険に加入していない場合や、加入中の任意保険に弁護士費用特約を付けていなくとも、以下のような場合には弁護士費用特約を使うことができます。

  • 同居の親族が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合
  • 被害者が独身の場合、別居中のご両親のいずれかの加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合
  • 事故車両に付いている任意保険に弁護士費用特約が付いている場合
  • 火災保険・医療保険についている弁護士費用特約が使える場合
  • 特に、上記の火災・医療保険については、確認すらされないケースが殆ど

相談に来られた方で、実際は弁護士費用特約が使えるのに、使えないと思い込んでおられたり、そもそもそのような制度自体を知らなかったりする場合がかなりあります(中には、保険会社や代理店の人に「弁護士費用特約は使えない」などと誤った説明を受けていた場合すらあります。)。

相談に来られる方ですらそうですから、弁護士費用特約がないと思い込み、賠償請求を躊躇されている方も多いでしょう。

当事務所では、被害に遭われた方の負担をできるだけ軽減するためにも、ご相談に来られた方に使える弁護士費用特約はないかを十分に確認させていただきますのでご安心ください。

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