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当事務所の強み

後遺障害事案の訴訟経験で培ってきた、緻密な立証に自信があります

1重度後遺障害事案で最大の賠償を得るためには?

重度後遺障害事案で最大の賠償金を獲得するためには、多くの場合、「示談」ではなく「訴訟」を選択することが必要となります(但し※1。また、 依頼者のご意向によっては、状況に応じ示談の成立を優先する場合もあります)。

重度後遺障害事案では賠償額が数千万円以上の高額になることが多く、加害者(側の保険会社)から、障害の程度、事故と後遺障害の因果関係、将来介護等費用、後遺障害逸失利益、素因減額などが激しく争われるのが通常です。

また、示談段階では保険会社が遅延損害金(※2)や弁護士費用(※3)を損害として認めることはほぼありません。しかし、訴訟で判決となれば、これらは損害として加算されるのが通常です。したがって、訴訟で想定される賠償額と、示談段階で提示される賠償額の間には大きな開きがある場合が殆どです。

このような事情から、重篤な後遺障害を負われた方の賠償請求においては、被害者側がよほどの譲歩をしない限り示談で解決できることは少なく、多くの場合、訴訟こそが最大の賠償金を勝ち取る手段となります(※1)。

なお、示談交渉がまとまらず訴訟に至った場合でも、原則1回の尋問を除き(一度もない場合もあります)裁判所への出廷の負担などはありませんのでご安心下さい。

 

※1)ただし、事故の過失割合に争いがあったり、もともとあった病気が後遺障害に大きく影響しているような場合には、訴訟において相手方の言い分が認められるリスクを十分に検討し、解決までの時間等も考慮して、示談での解決を目指す場合もあります。

※2)遅延損害金・・・事故日から支払日までの間、法定利率(現在は3%)の利息が付きます。例えば、損害額6,000万円であれば、1年あたり180万円の遅延損害金が加算されることになります。

※3)弁護士費用・・・判決では、損害額の1割程度が認められる場合が多いです。

2重度後遺障害事案の訴訟には「経験と緻密さ」が不可欠

ただし、ただ訴訟をすればよい、というわけではありません。訴訟で被害者の言い分を裁判所に認めてもらうには、経験に裏打ちされた緻密な主張立証活動が必要です。

重度後遺障害事案を担当する弁護士には、重度後遺障害事案の「訴訟」で、特に求められる「経験と緻密さ」がなければ戦えません
担当弁護士の知識・経験の不足から十分な主張立証ができない場合には、本来認められるべき請求すら認められないこともあります。

たとえば高次脳機能障害や線維筋痛症など、CTやMRIなどの画像所見から直接には明らかにすることができない類の後遺障害については、「受傷部位と症状に整合性がなく、事故による後遺障害ではない」「おおげさだ(詐病である)」「心因性のものであり、事故とは関係ない」「もともとそういう性格だった」などと争われることが多いです。

また、重篤な後遺障害が生じる多くの場合、入通院期間が長期化する場合が多いものです。その間(被害者がご高齢の場合は特に)、別の病気になったり、以前からの病気(既往症といいます。)が入院中に悪化することもありますし、一旦回復し退院直前までいったが(または退院したが)、また症状が悪化し後遺障害が残る、などという場合もあります。

このような場合、「残存する後遺障害の原因は事故ではなく既往症である」とか、「事故による障害はいったん治癒したから、その後悪化したのは事故とは関係ない(既往症が原因だ)」とか、「入院が長期化したのは既往症が原因で事故は関係ないから、入院中に生じた障害は事故とは無関係である」などと争われることが多いです。

これらのような場合に、どのような証拠に基づいて(あるいはどのように証拠を評価し)どう反論を展開すべきか等を適切に判断することは、経験のない弁護士では極めて困難です。

また、示談交渉段階においても、重度後遺障害事案の訴訟経験が乏しく、訴訟になった場合の「見立て」ができないような弁護士では、保険会社の主張に押し切られてしまいます(また、訴訟経験に乏しい弁護士の場合、自信の欠如から訴訟を避ける場合すらあるかもしれません。)。このように、示談による解決で成果を出すには、重度後遺障害事案の訴訟の経験は不可欠なのです。

3「交通事故専門弁護士」だと安心か?

インターネット上では、「交通事故専門」を謳い、取扱件数を誇示する弁護士事務所が数多くみられます。しかし、交通事故の取り扱い件数が如何に多くとも、軽傷事案が殆どであったり、(大量処理のため)示談による解決を原則とするような事務所の場合、重度後遺障害事案の訴訟で要求される主張立証活動を一定の水準以上で行いうるか、という点には疑問が残ります。

重要なのは、どれだけ重度後遺障害事案の「示談ではなく」訴訟を経験しているか、です。多くの事務所において、交通事故の無料相談が実施されていますので、相談の際には、この点を確認されるとよいでしょう。

4重度後遺障害事案の訴訟の実績

当事務所の弁護士根岸治は、平成21年に弁護士登録して以降、特に交通事故・介護事故における重度後遺障害事案・死亡事故事案の経験を積み重ねてきました

これらの経験は、弁護士登録から3年半の間、重度後遺障害事案(特に高次脳機能障害)に精通する法律事務所に所属し、貴重な指導を受け、高次脳機能障害・重度脊髄損傷・線維筋痛症等多数の「訴訟」を担当させていただいたことに始まります。独立後も重度後遺障害事案・死亡事故事案の経験を積み重ねております。

これまで同様、今後も、交通事故における後遺障害事案・死亡事故事案について、常にご依頼いただいた方のご期待に沿えるよう、日々研鑽を積み重ねていく所存です。安心してご相談ください。

交渉術の専門家

これまで述べてきたとおり、重度後遺障害事案は多数の争点が激しく争われるケースが多いです。被害者の方がご年配の方であれば、ほとんどの場合、既往症(事故前からの病気)の後遺障害への影響も争われます。また、ただでさえ賠償額が大きいため、年5%ずつ加算される遅延損害金の影響も無視できません。

これらの特殊事情に加え、通常の交通事故同様、事故態様に争いがあれば、過失割合も争点になります。各争点ごとに、保険会社は、被害者が考えるよりもはるかに加害者の責任が小さくなる方向での見解を示すのが通常です。したがって、争点が増えれば増えるほど、被害者の考える賠償されるべき額と、加害者側の考える額に大きな差が出ることになります。

このような「争点」は、裁判をした場合の判決を予測する上では不確定要素です。不確定要素が増えれば、判決の予測も困難となります。また、争点が増えることで、裁判は長期化します(1審だけで2年以上かかる事案も稀ではありません。)。これらの事情を考慮し、裁判となる前にできるだけ有利に示談を成立させるべき場合もあります。

そのような場合、保険会社との交渉に際しては、1) 各争点ごとに、こちらの言い分が認められる可能性、認められないリスクをそれぞれ検討し、裁判になった場合に認められ得る賠償額の上下限の判断をした上で、2) 保険会社側も納得するような、正確かつ丁寧な事実・論理の説明により、3) 保険会社が示談交渉段階で提示し得る最上限額を引き出す努力をすることになります。

当事務所の弁護士根岸治は、これまで多数のクレーマー対策に関する講演を行うなど、クレーマー対策を専門分野の一つとしています。この、ハードクレーマーを相手とするシビアな交渉の場で培われてきた「交渉力」は、交通事故賠償の交渉の場面においても大きな助けになっています。

また、他の弁護士と少し異なる点として、弁護士になる前の13年間、広告代理店においてプランナーとして働いていたことが挙げられます。この間の職務経験により、企業内の意思決定プロセス等への理解を肌感覚として持っていることも交渉の際の強みとなっています。

事故直後からフルサポート

交通事故被害者に寄り添う経験の多い弁護士であれば、後遺障害を負った被害者ご本人、ご家族の不安や悩みに接する機会も多く、経験に基づいた対応が可能です。適切な損害賠償を得る上で必要となる対処のみならず、生活上の不安や今後の成り行き予測などの面でもアドバイスできることもあります。

加害者側に請求すべき損害賠償額を算定する、という観点からは、症状固定日(これ以上治療を続けても良くも悪くもならないと医師が判断した日)が確定して、はじめて賠償額の算定が可能となります。

このため、事件受任後、症状固定日まで何の打ち合わせや指導等をしない弁護士もいます(当事務所にセカンドオピニオンを求め相談に来られたケースで散見されます。)。しかし、このような対応には大きな問題があると言わざるを得ません。

例えば、症状固定に至るまでの通院等については、交通事故特有の気を付けるべきポイントがあり、被害者の方がそのことを十分にご理解いただいた上で適切な医療機関、治療を選択いただくことが重要です。

また、症状固定前の一時点におけるCTまたはMRIの画像があることで、事故と後遺障害との因果関係の立証が容易になる場合もあります(ドクターは患者さんの治癒を目指し、そのために必要な検査・治療を行いますが、損害賠償請求における立証については専門外でありこの点に関心が高いとはいえません。)。

後遺障害の程度の立証のため、(医療記録以外に)日常生活動作の記録をご家族に取っておいてもらうのが極めて重要な場合もあります。このように、症状固定後の賠償請求に備え、あらかじめ準備しておくべき事柄もあります。

それ以外にも、交通事故だから健康保険を使用できない(だから10割負担になる)、などと誤った説明をする病院も少なくありません(被害者の過失が大きい場合には、健康保険を使えないことで、賠償金として手にする額が少なくなるため、3割負担の健康保険を使うことは必要不可欠です。)。

これらのような事態に対応するためにも、交通事故の当初から後遺障害事案に精通した弁護士のサポートが重要なのです。

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