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交通事故の損害賠償・慰謝料に対する誤解

被害者の方が相談に来られ、「慰謝料はどうなりますか?」「提示額は安すぎませんか?」などとお尋ねになることがあります。その場合、法的に認められるべき賠償額についての知識がない状態で、あるいはインターネットなどで得た断片的な知識を基にした独自の見積もり(法的に見れば根拠のない数字)との比較で、保険会社の対応や提示に対し、不信感や不安感をお持ちの場合が多いです

保険会社からの示談の提示が適切かどうかを判断するには、また、今後の成り行きを想定しておくためにも、交通事故被害者に認められるべき損害賠償金の内訳や算定方法などについて、正確な知識を持つことは、とても大切です。

損害についての考え方

「損害」と一言で言っても、その内容は多岐にわたります。まず、入通院にかかった治療費や病院までの交通費、関節を固定するコルセットなどの装具代等、実際の支払いを伴う損害があります。これらの損害算定は難しくありません。

怪我をしたことに対する慰謝料(傷害慰謝料)については、実務上入通院の日数により額が決まります。後遺障害が生じた場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)も、自賠責の後遺障害等級認定(1〜14級、非該当に分かれます。)に基づき、額が定まるのが通常です。したがって、同じ入通院日数、同じ等級を前提とする限り、どのような弁護士が担当でも、原則として同じ額の慰謝料が認められることになるはずです。

しかし、保険会社が治療費負担を打ち切った場合には慰謝料の対象となる入通院日数が争点となりますし、後遺障害についての自賠責の認定が不当に低い場合には、実情に合った等級を認めさせるため、異議申し立てや訴訟で争うことになります。そのような場合には、担当弁護士の能力次第で後遺障害として認定される等級が変わるなどし、獲得できる賠償額に大きな差が出ることになります。

これ以外にも、後遺障害の影響で事故前にしていた仕事を続けることができなくなり、より簡単な仕事へ転職したことで生じた収入の減少(逸失利益)や、後遺障害のため今後介護を受ける必要が生じた場合に想定される出費なども、請求すべき損害です。

これらの損害は、事故前の健康状態、収入予想、後遺障害の程度や生活や労働能力への影響、どの程度の介護が必要か、などを詳しく確認し損害額を算定する必要があります(なお逸失利益については定型的に算定することができますが、職種や業務内容によっては損害額をより大きく評価すべき場合もあり、個別具体的な検討が必要です。)。

重度後遺障害事案においては、上で挙げた各損害項目について、相手方から激しく争われることが多く、弁護士の能力によって、得られる額大きく変わってきます

「慰謝料」に対する誤解

相談に来られた時点では、比較的多くの方が、事故で生じた「損害」に対して支払われる一切の金銭が「慰謝料」である、という理解をされていますが、これは間違いです。「慰謝料」は、損害の中の一項目に過ぎません。慰謝料だけでなく、その他の損害についてもきちんと請求されているか、また、正当に認められているか、が重要です。

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